南山城村議会 > 2020-12-09 >
令和 2年第 4回定例会(第2日12月 9日)

  • "地域福祉計画策定委員会条例"(/)
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  1. 南山城村議会 2020-12-09
    令和 2年第 4回定例会(第2日12月 9日)


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    最終取得日: 2021-04-28
    令和 2年第 4回定例会(第2日12月 9日)         令和2年第4回南山城議会定例会会議録        (令和2年12月3日〜令和2年12月24日 会期22日間)    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――              議  事  日  程  (第2号)                          令和2年12月9日午前9時38分開議 第1 同意第20号 「南山城自治功労者の表彰につき同意を求める件」 第2 同意第21号 「南山城自治功労者の表彰につき同意を求める件」 第3 議案第38号 「南山城課設置条例の制定の件」 第4 議案第39号 「南山城村安全で住みよいむらづくりに関する条例等の一部を改正する条          例の件」 第5 議案第40号 「南山城国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」 第6 議案第41号 「京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び          京都府市町村職員退職手当組合規約の変更の件」 第7 議案第42号 「土地改良事業農業用施設災害復旧事業)の施行の件」 第8 議案第43号 「令和2年度南山城一般会計補正予算(第6号)の件」 第9 議案第44号 「令和2年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件」 第10 議案第45号 「令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件」
    第11 議案第46号 「令和2年度南山城介護保険特別会計補正予算(第2号)の件」 第12 議案第47号 「令和2年度南山城高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)          の件」 第13 議案第48号 「令和2年度南山城後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件」    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会議に付した事件  日程1〜日程13    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 応 招 議 員  (※は署名議員)    議  長  梅 本 章 一 君     1 番  頭 鬼 久 雄 君       6 番  コ 谷 契 次 君    ※2 番  木 下 喜美子 君       7 番  廣 尾 正 男 君    ※3 番  齋 藤 和 憲 君       8 番  久 保 憲 司 君     4 番  鈴 木 かほる 君       9 番  奥 森 由 治 君     5 番  山 口   亘 君      10 番  梅 本 章 一 君    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 不応招議員     なし    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 欠 席 議 員   なし    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 説明のため出席した者    村長      平沼和彦 君       参事兼保育所長 山本雅史 君    総務課長    廣岡久敏 君       むらづくり推進課長                                 岸田秀仁 君    税財政課長   井上浩樹 君       保健福祉課福祉課長                                 杉本浩子 君    保健福祉課保健課長            産業観光課長  末廣昇哉 君            中嶋孝浩 君    建設水道課長  岸田啓介 君    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 事 務 局 職 員    事務局長    栗本保代 君    書記    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会 議 の 内 容 ○議長(梅本章一君)  皆さん、おはようございます。  ただいまから令和2年第4回南山城議会定例会を再開します。  これから本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付したとおりでございます。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第1 同意第20号 ○議長(梅本章一君)  日程第1、同意第20号「南山城自治功労者の表彰につき同意を求める件」を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  同意第20号の提案理由を述べさせていただきます。  南山城自治功労者の表彰につきまして同意を求める件を御提案申し上げます。  本件は、南山城自治功労者表彰条例第2条の規定に基づきまして、今回、野殿の中村富士雄さんにつきまして議会の同意をお願いするものであります。  中村富士雄様におかれましては、議会議員として平成24年4月から平成28年3月まで4年間、消防団長として4年間、野殿区長として8年間、農業委員として12年間とそれぞれの公職におかれまして御尽力いただいており、南山城自治功労者表彰条例第2条第1項第3号に該当するものでございます。  今回、南山城自治功労者として表彰いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。  よろしく御審議賜り、御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、議案の朗読を求めます。  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  それでは、同意第20号につきまして、朗読をさせていただきます。  同意第20号、南山城自治功労者の表彰につき同意を求める件。  南山城自治功労者表彰条例、昭和44年条例第8号に基づき下記の者の表彰について議会の同意を求める。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  住所、京都府相楽郡南山城大字野殿小字宮ノ前23番地、氏名、中村富士雄生年月日、昭和25年5月21日、70歳でございます。  表彰事由議会議員4年零か月、消防団長4年零か月、区長8年零か月、農業委員12年零か月、条例該当項目は、第2条第1項第3号でございます。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  質疑、討論を省略して、これから同意第20号、南山城自治功労者の表彰につき同意を求める件を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第20号「南山城自治功労者の表彰につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第2 同意第21号 ○議長(梅本章一君)  日程第2、同意第21号「南山城自治功労者の表彰につき同意を求める件」を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  同意第21号、提案理由を述べさせていただきます。  南山城自治功労者の表彰につきまして同意を求める件を御提案申し上げます。  本件は、南山城自治功労者表彰条例第2条の規定に基づきまして、今回、高尾の奥谷善巳さんにつきまして議会の同意をお願いするものであります。  奥谷善巳さんにおかれましては、消防団長として平成10年4月から平成12年3月まで2年間、農業委員として18年間とそれぞれの公職におかれまして御尽力いただいており、南山城自治功労者表彰条例第2条第1項第5号に該当するものでございます。  今回、南山城自治功労者として表彰したく、議会の同意をお願いするものでございます。  よろしく御審議賜り、御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、議案の朗読を求めます。  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  それでは、同意第21号につきまして、議案の朗読をさせていただきます。  同意21号、南山城自治功労者の表彰につき同意を求める件。  南山城自治功労者表彰条例、昭和44年条例第8号に基づき、下記の者の表彰について議会の同意を求める。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  住所、京都府相楽郡南山城大字高尾小字下海戸38番地、氏名、奥谷善巳生年月日、昭和28年1月28日、67歳でございます。  表彰事由消防団長2年零か月、農業委員18年零か月、条例該当項目は第2条第1項第5号でございます。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  質疑、討論を省略して、これから同意第21号、南山城自治功労者の表彰につき同意を求める件を採決します。
     この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第21号「南山城自治功労者の表彰につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第3 議案第38号 ○議長(梅本章一君)  日程第3、議案第38号「南山城課設置条例の制定の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第38号、南山城課設置条例の制定の件について御提案いたします。  本条例の内容といたしましては、令和3年4月の機構改革に向けて課の設置、事務分掌の改正を行うものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  続いて、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  それでは、議案第38号につきまして詳細説明をさせていただきます。  議案第38号、南山城課設置条例の制定の件。  南山城課設置条例を次のように定める。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりをいただきたいと思います。  南山城課設置条例南山城課設置条例、平成17年条例第5号の全部を改正する。  課の設置、第1条、地方自治法昭和22年法律第67号第158条第1項の規定により、次の課を置く。  総務財政課財産施設課企画政策課税住民福祉課保健医療課産業観光課建設環境課事務分掌、第2条、課の事務、分掌事務は次のとおりとする。  以下、総務財政課から建設環境課まで事務分掌を第2条では列記をしているところでございます。  それと、議案第38号資料といたしまして、左側、A3で横向きでございますが、左側が現行の組織図、右側に新組織図の案をつけさせていただいているところでございます。この機構図に書いてございます、事務分掌については代表的なものを列記をしておりまして、詳細については課設置条例分掌事務あるいは事務分掌規則に載っております分掌のとおりでございます。  本村におきましては、人口減少、急激な少子化に伴いまして高齢化率も高くなっている状況の中、住民のニーズも変化し、国の権限等により業務は増加の一途をたどっているところでございます。厳しい財政状況の中、限られた職員の中で効率よく業務をこなしながら、職員の資質向上や業務に対する意識の向上により、住民サービスの向上を図ることを求められていることから、機構改革を行うものでございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「コ谷契次議員」 ○6番(コ谷契次君)  課設置条例の中には、反映されてないんですけども、先の説明の中で入札は全て建設環境課のほうに移るとなっておりました。2年に一度ぐらいは指名参加入札願等が役場のほうに出てくるかなとこのように考えておるわけなんですけれども、第三者、見栄えはいいんですけども、第三者から詭弁のないように入札業務ができるように工夫をしていただきたいなとこのように思います。  昨日、おとついぐらいから府南部での町村、村じゃないです、町の職員が逮捕されるような事態に陥っております。  ですから、1課で全てを管理するのはなるほどスマートのようにも思えますが、見えますが、やはり住民からの詭弁が生じないような工夫、例えば、入札にするメンバーの資格を取るとき、また、入札のメンバーを決めるとき、第三者と言いましたが、役場の職員の中で、第三者が入れるようなというか、指揮指導ができるような組織にしていただきたいなとこのように思います。何か答弁できるようやったら、村長お願いしたいなと思います。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  村のほうで、入札の方法、あるいは入札の参加の業者につきましては、村のほうの業者選定委員会というのをつくっておりまして、それは、各課にまたがるもの、例えば、参事を筆頭にしまして、委員長として総務、財政、それと入札の担当課、それと業務を所管する課によって選定をしております。  そういったことでそれは、防げるかとは思いますが、それについては詭弁がないように配慮はしていきたいというふうには考えております。その業者の中、選定の中には村長は入っておらない状況でございます。 ○議長(梅本章一君)  ほかにありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第38号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第38号「南山城課設置条例の制定の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第4 議案第39号 ○議長(梅本章一君)  日程第4、議案第39号「南山城村安全で住みよいむらづくりに関する条例等の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第39号、南山城村安全で住みよいむらづくりに関する条例等の一部を改正する条例の件について御提案いたします。  本条例の内容といたしましては、令和3年4月の機構改革に向けて、課名が条例中に掲載された条例について課の名前の改正を行うものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  続いて、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  それでは、議案第39号の詳細説明をさせていただきます。  議案第39号、南山城村安全で住みよいむらづくりに関する条例等の一部を改正する条例の件。  南山城村安全で住みよいむらづくりに関する条例等の一部改正する条例を別紙のとおり定める。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりいただきたいと思います。  南山城村安全で住みよいむらづくりに関する条例等の一部を改正する条例。  南山城村安全で住みよいむらづくりに関する条例の一部を改正する条例、第1条、南山城村安全で住みよいむらづくりに関する条例、平成11年条例第2号の一部を次のように改正する。  第8条第5項中、総務課総務財政課に改める。  南山城議会委員会条例の一部を改正する条例、第2条、南山城議会委員会条例、昭和62年条例第12号の一部を次のように改正する。  第2条第1項第1号中、総務課むらづくり推進課税財政課保健福祉課総務財政課財産施設課企画政策課税住民福祉課保健医療課に改め、同項第2号中、建設水道課建設環境課に改め、南山城特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例、第3条、南山城特別職報酬等審議会条例、昭和61年条例第12号の一部を次のように改正する。第6条中、総務課総務財政課に改める。  南山城地域福祉計画策定委員会条例の一部を改正する条例、第4条、南山城地域福祉計画策定委員会条例、平成28年条例第8号の一部を次のように改正する。第7条中、保健福祉課税住民福祉課に改める。  南山城子ども子育て会議条例の一部を改正する条例、第5条、南山城子ども子育て会議条例、平成25年条例第18号の一部を次のように改正する。第7条中、保健福祉課税住民福祉課に改める。  南山城高齢者福祉計画介護保険事業計画策定委員会設置条例の一部を改正する条例、第6条、南山城高齢者福祉計画介護保険事業計画策定委員会設置条例、平成20年条例第17号の一部を次のように改正する。第8条中、保健福祉課保健医療課に改める。  附則、この条例は令和3年4月1日から施行する。  次ページ以降に、新旧対照表をつけさせていただいております。  それと、この議案第39号の概要でございますが、先ほど御可決いただきました議案第38号の南山城課設置条例の制定の件により、南山城村の課名と、その課の所管する事務分掌が変更することに伴いまして、既存の条例のうち、所管する課名が変わるものにつきまして、一括して一部改正を行うものでございます。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声)
    ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第39号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第39号「南山城村安全で住みよいむらづくりに関する条例等の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第5 議案第40号 ○議長(梅本章一君)  日程第5、議案第40号「南山城国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第40号、南山城国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件について、御提案申し上げます。  地方税法施行令の一部を改正する政令が、令和2年9月4日に公布され、国民健康保険税改正部分については、令和3年1月1日から施行されることとなったため、南山城国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。  主な改正の内容といたしましては、個人所得課税見直しに伴う軽減判定所得基準見直し及び軽減判定所得基準見直しに合わせた規定の整理を行うものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長中嶋孝浩君)  それでは、お手元の議案を朗読させていただきます。  議案第40号、南山城国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件。  南山城国民健康保険税条例(昭和30年南山城村条例第10号)の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりください。  南山城国民健康保険税条例の一部を改正する条例、南山城国民健康保険税条例(昭和30年条例第10号)の一部を次のように改正する。  本文の改正文はちょっと長いので省略させていただいて、1枚めくっていただけますでしょうか。  附則、施行期日、1、この条例は令和3年1月1日から施行する。(適用区分) 2、この条例による改正後の南山城国民建国保険税条例の規定は、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。次のページに新旧対照表を提示しておりますので、そちらのほうを御覧ください。  改正後のほうのほうを見ていただければ分かるかと思いますが、国民健康保険税条例減額部分で、第23条の第1号の部分でございます。改正する部分については、これ地方税法基礎控除額33万円が43万円に1月1日から引き上げられるために、改正する部分、1枚めくっていただきまして4ページでございます。  それと併せて、同じくその条文中でございますが、下線部分で見ていただきますと、下から3行目のところでございます。ここについても33万円から43万円に引き上げる部分でございます。併せて、これにつきましては、国民健康保険税軽減判定をする際の世帯構成員控除額を積み上げる際に、判定所得の基準額を計算する部分でございますけれども、この部分については、当然基礎控除は1人当たりについては、地方税法のほうでは控除されているわけなんですが、健康、国民健康保険税条例のほうでは控除されておりません、その関係でその分を改めて10万円足し込むというような形になっております。  続いて、5ページのところでございます。  (2)号のところでございますが、同じく基礎控除の部分33万円を43万円に改めております。  次に、6ページ。これについては、3号のところでございますが、これについても同じく43万円いう形で基礎控除を上げております。  簡単に御説明させていただきましたが、お手元の資料のほうを御覧いただいたほうが分かりやすいかと思いますので、そちらのほうを御覧ください。  第40号の資料のほうでございます。今回の改正趣旨としましては、地方税法の施行令の一部を改正する政令がですね、令和2年9月4日に公布されました。これに伴い、国民健康保険税改正部分については、令和3年1月1日に施行されることに伴いまして、条例の一部が改正になったものでございます。  特に、(2)のほうでございますが、個人所得税の課税の見直しに伴いまして、国民健康保険税負担水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないようにするための軽減判定基準見直しを行うということになります。  これについては、給与所得あと年金の所得の部分で控除額が要は拡大されます。これはその分を基礎控除の部分で、10万円同じく引き上げるという形で所得としては10万円多くなる計算になります。控除額基礎控除で33万円から43万円に引き上げられたことによって10万円下がるというような形で、税上では基本的には何ら課税額は大きくは変わらないんですが、国民健康保険の場合は、そこで所得の判定を行いまして、それに基づいて、軽減判定を7割、5割、2割となっております。  その中に、いわゆる均等割額平等割額をそれぞれ軽減するような形になっておりまして、その分が判定所得ラインが変わってくるということになりますので、先ほど申し上げましたように不利益が発生するということにもなりますので、その分を今回改正をしまして、今までどおりの判定ラインに合わせるがための改正を行うものでございます。  次に、主な改正内容としましては、7割軽減の判定基準の変更ということで、今、申し上げましたように33万円の世帯の基準の部分が43万円プラスいわゆる世帯主以外の部分のところのいわゆる所得の所有者、所得を持っておられる方、ここでは給与所得者等と書いてありますが、その国保の被保険者の人数から1人、これは世帯主の分を引くわけなんですが、それを引いた中で計算をするという形になろうかと思う。以降いわゆる5割軽減、2割軽減それぞれの判定基準に部分も同じような形ということでございますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  今まではなかった基礎控除分が1人10万円ということで、この計算の中に入ってくるんですね、一般的に例えば普通の会社とか、公務員の方の税金の基礎控除って幾らなんですか。ここは10万円ですけど。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長中嶋孝浩君)  ちょっと言っておられること、中身が違うかなと思いますが、もともと地方税法では33万円の基礎控除が今回引き上げられることによって43万円になります。この基礎控除の部分がまず、今回の税法改正の中で1月1日から改正に適用されて、そういう形にはなるんですが、もともと給与所得、いわゆる企業収入金額に対して、いわゆるサラリーマンの経費みたいな形で控除される部分の控除の計算の仕方が今回の地方税法で変わる形になります。  それが10万円枠が広がってしまってですね、少なくなってしまう、控除の金額小さくなるんですね、いわゆる所得として見直す部分が10万円増えるがために、所得として計算されましたら国民健康保険がそこに税率を掛けますので、いわゆる10万円分、保険料は上がる形になります。10万円の所得に対して例えば1%かかったら1,000円ですかね、そういう形で上がる形になります。  それを、まず基礎控除の部分では43万円引き上げることによって、まず、同じような形で、今年と同じような形で計算できるようにまずしております。  2点目がいわゆる要は保険料の軽減判定をする際に、この枠、基礎額の部分で積み上げの1人当たり何ぼまでの所得があったら判定します、判定して7割軽減するといったところになるんですが、その給与所得ケイの所得を持っておられる方は、所得が広がったままになってしまいますので、これを10万円足すことによって、要は軽減判定の枠を広げる形になりますので、今までの対象範囲のとこへ戻すという形になるので、その部分の計算式が今回追加されたいうことでございますので、ちょっと言っておられる方、ことが違うんかなと思います。 ○議長(梅本章一君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  ということは、私たち単純にこの43万円と、それに10万円掛ける家族の数とかなっているから、随分助かるんかなと思ったんだけども、実際、これをすることによってどれぐらいの人が、どれぐらいの世帯ですね、世帯がこういう7割軽減、5割軽減の中に入ってくるのかというものを試算してると思うんですが、いかがですか。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長中嶋孝浩君)  基本的には変わらない、変わらないようにするために、今年、例えば、手元にあるのがですね、例えば、470人ぐらい、被保険者数としては軽減、7割、5割、2割といった、被保険者の方がおられるわけなんですけども、この人らがほぼ同じように軽減を受けられるように枠をちゃんと地方税法に合わせた計算に改正に伴って影響を受ける部分を改正して、元の状態に戻すといったような改正になっていると思います。 ○議長(梅本章一君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  随分優しい措置だと思っていたんです。勘違いでした。  それから、もう一つ聞きたいんですが、国保の場合は均等割、平等割があります。平等割については、それこそ赤ちゃんまで含めた家族の人数分の課税になってきますので、その辺のことについては、この議会でも意見書を前に上げたと思うんですけども、それについては課長はどういうふうな見解、村長でもいいですが、どういう見解ですか。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長中嶋孝浩君)  ちょっとその中身については、把握してないんで、適切な答えができるかどうか分かりませんけれども、基本的に国民健康保険の課税の部分については応益・応能割というような形で、所得、固定資産、うちのほうは四賦課方式になっておりますので、所得と固定資産にかかっての税率と、応能割、応益割ですね、応益割ということで被保険者数と、いわゆる1世帯何ぼというような計算になっております。  当然、加入されてる中で御家族の方が多ければ保険料は上がるという形にはなりますが、これはもう基本的に国民健康保険制度の形には、制度上の問題になっております。これは全国一緒でございますので、あとはこの方式はですね、今の四賦課方式から例えば、今、国保自体がですね、都道府県の形で保険料、平準化するというような形のほうに持っていこうと今全国的に整理をしておりますので、方式としては今後は三賦課方式という形で固定資産のいわゆる固定資産をお持ちの中で、固定資産税にかかって、一定の率を掛けて、課していただいてる部分なんかは将来なくなる可能性はあろうかと。当然ただそのかわり当然均等割の部分、平等割というところに保険料の賦課がかかってくるというような動きにはなろうかと思います。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第40号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第40号「南山城国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第6 議案第41号 ○議長(梅本章一君)  日程第6、議案第41号「京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第41号、京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更の件について、御提案させていただきます。
     京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体に相楽東部広域連合を加え、組合規約を変更することについて、地方自治法第286条第1項の規定により協議するため、同法第290条の規定により議会の議決を得ようとするものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  それでは、議案第41号につきまして、議案の朗読等をもちまして、詳細説明とさせていただきます。  議案第41号、京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更の件。  令和3年4月1日から、京都府市町村職員退職手当組合に相楽東部広域連合を加入させ、京都府市町村職員退職組合規約を別紙のとおり変更する。  令和2年12月3日、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりをいただきたいと思います。  本文でございます。京都府市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約、京都府市町村職員退職手当組合規約(昭和37年京都府指令7地第1705号許可)の一部を次のように改正する。  第2条中「及び市町村の一部事務組合」を「並びに市町村の一部事務組合及び広域連合」に改める。  別表中「宮津与謝消防組合」の次に「、相楽東部広域連合」を加える。  附則、この規約は令和3年4月1日から施行する。  1枚おめくりをいただきたいというふうに思います。  新旧対照表でございます。もともと2条では、組合を組織する地方公共団体ということで、市町村及び一部事務組合を上げてまいりましたが、広域連合が入っておりませんでしたので、広域連合の加入に伴いまして、規定の整理をさせていただいてる分でございます。  別表につきましては、今、加入している団体が31団体、宮津与謝消防組合まで31団体あったところですが、それに相楽東部広域連合を加えると、数の追加の整理でございます。これにつきましては、相楽東部広域連合が退職手当組合への加入の申出があったことに伴いまして、その組織する地方公共団体に連合を加えて、それから規約の変更をするものでございます。  これについて、地方自治法の規定によりまして協議をするため、議会の議決を得ようとするものでございます。  以上、詳細説明とさせていただきます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  今回、東部、東部連合がここに入ることになったきっかけは何だったんですか。割愛職員という言葉は聞いているんですけど、ちょっと説明お願いします。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  京都府からの職員を東部連合のほうの職員に迎え入れる際に、その職員が現役の職員のため、京都府を離れるときには、退職金の積立金も止まり、その間、2年としましたら、2年間が空白期間になるということで、その間を迎え入れた東部広域連合のほうで、退職金の掛金かけようということで、その割愛職員を迎えるための退職金加入を今、この組合のほうに申入れをしているということなんです。それにつきましては、掛金のほか、初めて入りますもので、それまでの組合で積み上げているものの該当するような金額はまとめて加入金として支払いし、納めて、それで毎月の掛金を納めた、そういう手法でございます。 ○議長(梅本章一君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  適用されるのは割愛職員だけなんでしょうか。今、現におられる教育長さんとか、そういう東部連合関係の方には、関係ないんですか。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  その他の職員については、全て各自治体からの出向職員ですので、現席の自治体で退職金をかけておりますね、ただ、今後ですが、東部連合のほうで、そちらのほうで採用、職員を採用しようという動きも今ありますもので、それに備えての加入ということでございます。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第41号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第41号「京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村職員退職手当組合規約の変更の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第7 議案第42号 ○議長(梅本章一君)  日程第7、議案第42号「土地改良事業農業用施設災害復旧事業)の施行の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  土地改良事業農業用施設災害復旧事業)の施行の件につきまして、御提案申し上げます。  本件は、本年10月7日から10日発生の台風14号豪雨により被災した農業用施設の災害復旧事業を実施いたしたく、土地改良法第96条の4において準用する同法第49条第1項の規定により議会の議決を求めるものございます。  事業の内容は、農業用施設で道路1件、水路2件、事業費876万2,000円でございます。  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、建設水道課長から詳細説明を求めます。  「建設水道課長」 ○建設水道課長岸田啓介君)  それでは、議案第42号につきまして、朗読をもって詳細説明とさせていただきます。  議案第42号、土地改良事業農業用施設災害復旧事業)の施行の件。  下記のとおり、土地改良事業農業用施設災害復旧事業)を施行したいので、土地改良法第96条の4の準用規定により、読み替えて適用する同法第49条第1項の規定により、議会の議決を求める。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  種別、農業施設、件数3件、金額876万2,000円、備考、道路1件、水路2件でございます。  1ページおめくりいただきたいと思います。  応急工事計画書でございます。  1つ目でございますが、番号218−501、所在地、南山城村北大河原小字泉ヶ谷、地積、0.91ヘクタール、災害前後の状況としましては農道崩壊、工事の計画としましてはコンクリートブロック積でございます。工事の着手及び完了予定日としましては、令和3年1月下旬から令和3年3月下旬となっております。事業費としましては350万2,000円でございます。  2つ目でございます。番号218−502でございます。所在地が南山城村童仙房小字牛場でございます。地積、2.94ヘクタール、災害前後の状況としましては水路崩壊でございます。工事計画としましては、コンクリートブロック積でございます。工事の着手及び完了予定日につきましては、令和3年1月下旬から令和3年3月下旬となっております。事業費としましては396万円となっております。  3つ目でございます。番号218−503、所在地、南山城村童仙房牛場でございます。地積が2.94ヘクタールで、災害前後の状況としましては、水路の崩壊でございます。工事の計画としましては、コンクリートブロック積でございます。工事の着手及び完了予定日につきましては、令和3年1月下旬から令和3年3月下旬となっております。事業費としましては130万円でございます。  合計としまして、3か所で、事業費の合計としましては876万2,000円でございます。  1ページおめくりいただきまして、災害の箇所図と、この後ろに被災状況の写真を添付させていただいております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  すみません。この土地改良事業の内容は補正予算でも上がっているんですよね、何で単独にこの議会の議決に必要なんかちょっと教えてください。 ○議長(梅本章一君)  「建設水道課長」 ○建設水道課長岸田啓介君)  土地改良法のほうで、災害を行う場合ですね、応急工事計画書を作成して議会の議決を得て行うということで、土地改良法で決まっておりますので、今回提案させていただいたというところでございます。 ○議長(梅本章一君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)
     「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第42号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第42号「土地改良事業農業用施設災害復旧事業)の施行の件」は、原案のとおり可決されました。     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(梅本章一君)  ここで、暫時休憩いたします。45分から再開します。                (休憩10:32〜10:44) ○議長(梅本章一君)  休憩前に引き続き会議を再開します。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――          ◎日程第8 議案第43号から日程第13 議案第48号 ○議長(梅本章一君)  日程第8、議案第43号「令和2年度南山城一般会計補正予算(第6号)の件」、日程第9、議案第44号「令和2年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件」、日程第10、議案第45号「令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件」、日程第11、議案第46号「令和2年度南山城介護保険特別会計補正予算(第2号)の件」、日程第12、議案第47号「令和2年度南山城高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)の件」、日程第13、議案第48号「令和2年度南山城後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件」以上、補正予算6件について、会議規則第37条の規定により一括議題とします。これから、提案理由の説明を求めます。  提案理由の説明ですが、各議案ごとに区別した説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第43号、令和2年度南山城一般会計補正予算(第6号)について、御提案申し上げます。  歳入歳出予算の総額32億3,894万円に歳入歳出それぞれ4,015万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億7,909万9,000円とするものでございます。  今回の補正予算の歳出の主なものにつきましては、先の臨時議会で御可決いただきました給与に関する条例の一部改正による人件費の減額。総務費では、機構改革実施に伴う経費、企業版ふるさと納税に伴う新交通推進事業費用の増額などを中心に計上しております。  民生費、衛生費では、新型コロナウイルス感染症対策関連事業に加え、給付事業の事業量増加による扶助費の増額分などを計上しております。  農林水産業費におきましては、茶振興対策事業で補助事業分を追加計上しております。  土木費につきましては、一部の土羽護岸崩壊のおそれがあるため、河川改修事業等について補正計上しております。  災害復旧費に関しましては、台風14号関連の工事請負費などを計上しております。  次に、歳入の主なものといたしましては、一般寄附金と指定寄附金で1,600万円、国・府からの支出金で約1,500万円、村債では、災害復旧債、農林水産業債、衛生債などで1,200万円となっております。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第44号です。  議案第44号、令和2年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、御提案申し上げます。  歳入歳出予算の総額4億5,114万2,000円に、歳入歳出それぞれ144万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,258万7,000円とするものでございます。  歳入につきましては、保険税減額分及び保険医療給付分に対する保険基盤安定繰入金について75万9,000円を、人事院勧告に伴う職員手当等及び事務経費に係る繰入金として40万4,000円を、財政安定化支援事業の概算額の確定により28万2,000円を、合計一般会計からの繰入金額として144万5,000円増額、計上しております。  歳出につきましては、総務費では、人事院勧告による人件費のうち一時金3万5,000円の減、新型コロナウイルス感染症対策に係る前期高齢者受給者証の郵送交付等に伴う経費として、40万4,000円の増額し、保険事業費納入金では、国民健康保険事業費納入金額の確定に伴い、一般被保険者医療給付費分126万8,000円、後期高齢者支援金等分132万5,000円、介護納付金分150万8,000円をそれぞれ増額し、合計410万1,000円を増額するとともに、予備費より306万円を減額し、その財源に充てております。  全体としては歳出の補正総額144万5,000円を増額し、計上しております。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第45号、令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件につきまして御提案申し上げます。  歳入歳出予算の総額2億2,032万円に歳入歳出それぞれ453万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,485万7,000円とするものでございます。  今回の補正予算につきましては、京都府の国道163号線道路改良工事に伴う水道管移設工事の追加工事及び法ヶ平尾川端線道路災害復旧工事に伴う水道管本設・仮設撤去工事を実施するものでございます。  その他、漏水対応による時間外手当及び条例改正等に伴います人件費の補正によるものでございます。  歳入につきましては、諸収入として水道管移設補償費と村債及び繰越金を増額し、それに伴い一般会計からの繰入金を減額しております。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第46号、令和2年度南山城介護保険特別会計補正予算(第2号)について、御提案申し上げます。  保険事業勘定の歳入歳出予算の総額4億4,041万2,000円から、歳入歳出5万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億4,036万2,000円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ47万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ472万1,000円とするものでございます。  保険事業勘定の歳入につきましては、第1号被保険者保険料について、新型コロナウイルス感染症による保険料減免額1万8,000円を減額し、減免額に当たる1万8,000円を国庫支出金で交付を受けております。  また、人事院勧告に伴う職員手当等の減額に伴い、事務費に当たるその他一般会計繰入金について、5万円の減額計上をしております。  歳出につきましては、人事院勧告による一時金の減額に伴い人件費として、総務費から3万5,000円の減額、地域支援事業費の人件費から1万5,000円の減額を行い、保険給付費については、それぞれの給付費の実績見込みに合わせ、同款内で予算調整を行ったため、保険給付費の款内では、増減なしとなっております。  また、諸支出金については、過年度分の保険料還付として3万円を計上、予備費より3万円を減額し、その財源に充てております。  保険事業勘定の歳出予算全体としては補正総額5万円を減額し、計上しております。  次に、介護サービス事業勘定では、歳入予算として、前年繰越金47万8,000円を増額計上、歳出予算については、同額を予備費に増額計上し、歳入歳出予算を472万1,000円とするものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第47号でございます。  令和2年度南山城高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)について、御提案申し上げます。  令和2年度南山城高度情報ネットワーク特別会計補正予算の歳入歳出それぞれ376万5,000円を増額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ8,478万2,000円とするものでございます。  歳入については、繰越金376万5,000円の増額を計上しております。  歳出については、光ケーブルに支障のある樹木の伐採や倒木の処理費用等として役務費176万5,000円の増額、支障移転工事及び、加入者宅内保守工事として工事請負費200万円の増額を計上しております。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。  最後の第48号でございます。  議案第48号、令和2年度南山城後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件について、御提案申し上げます。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額6,871万8,000円から歳入歳出それぞれ273万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,598万5,000円とするものでございます。  歳入につきましては、後期高齢者医療保険料について343万2,000円の減額、一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金について69万9,000円の増額を計上しております。  歳出につきましては、後期高齢者医療保険料と保険基盤安定負担金の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合事務費負担金として273万9,000円の減額、保険料還付経費として6,000円の増額を計上しております。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  以上で、村長の提案説明が終わりました。  続いて、各議案ごとに区別した説明を求めます。  最初に、議案第43号、令和2年度南山城一般会計補正予算(第6号)の件について、税財政課長詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  それでは、まず議案の朗読をさせていただきます。  議案第43号、令和2年度南山城一般会計補正予算(第6号)の件。  令和2年度南山城一般会計補正予算(第6号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりいただきます。  令和2年度南山城一般会計補正予算(第6号)。  令和2年度南山城一般会計補正予算(第6号)は、次の定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,015万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億7,909万9,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表、債務負担行為による。  地方債の補正、第3条、地方債の変更は、第3表、地方債補正による。  それでは、予算書の2ページ、3ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算の歳入と歳出を款項別に、補正前の額、補正額、現計予算額の順に記載しております。  詳細につきましては、7ページ以降、款項目節区分で表示したものについて御説明させていただきます。  4ページには、第2表として債務負担行為、第3表として地方債補正の内容を表記しております。  第2表につきましては、債務負担行為につきましては令和3年度より現在のふるさとチョイスに加え、最大10社程度の寄附受付サイトと契約を予定しており、その準備、協議等を令和2年度中に行いたいため、債務負担行為を設定させていただいているものでございます。  5ページ、6ページにつきましては、事項別明細書を表示しております。  続きまして、7ページをお願いいたします。  1款村税でございますけれども、村民税、法人税、滞納繰越分額確定に伴う1万6,000円の増額補正でございます。  その下、15款使用料及び手数料でございますけれども、コロナ感染症拡大に伴い営業の時短要請を行った2か月分の道の駅施設使用料の一部減免措置で150万円の減額補正でございます。  16款国庫支出金でございますけれども、主に農林水産施設災害復旧費負担金、社会保障番号システム整備補助金などで795万4,000円の増額補正でございます。  17款府支出金でございますけれども、主に新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、農業振興事業費補助金などで総額713万8,000円の増額補正となっております。  9ページをお願いいたします。  19款寄附金でございます。1目一般寄附金につきましては、当初予算では1,000万円見込んでおりましたけれども、令和2年4月から10月までの実績を踏まえ、約1.5倍の実績見込みとなりましたので600万円の増額補正とさせていただいております。  2目指定寄附金につきましては、今年度中に企業版ふるさとづくり寄附金1,000万円の見込みとなりましたので、補正計上となっております。  20款繰入金につきましては、現時点におきます財政調整基金の差額調整を行ったものでございます。  22款諸収入、笠置中学校経費精算分として94万8,000円の増額補正となっております。  23款村債、5目災害復旧債、補正額870万円、田山職員住宅のり面復旧工事分と台風14号関連、農林水産施設災害復旧工事分でございます。
     6目消防債、550万円の減額、これは今年予定しておりました防災のしおり作成事業分でございますけれども、京都府所管河川の浸水想定区域が今年度末に改定されることから、来年度事業実施とすることとしたためによるものでございます。  11ページをお願いいたします。  7目農林水産業債、補正額550万円、河川整備事業の実施によるものでございます。  10目衛生債、330万円、一般廃棄物処理計画策定事業分が新規採択されたものでございます。  続きまして、13ページからは歳出となります。  主な事業につきましては、議案第43号資料に主な主要事項説明として別冊で用意しておりますので、それ以外の部分につきまして御説明をいたします。  1款議会費、補正額43万8,000円、給与条例改正によるものと、会計年度任用職員の報酬の増額によるものでございます。  以降、各款におきまして、同様の給与条例改定に伴う減額については、同じ理由ですので、説明を省略させていただきます。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額466万3,000円の減額、副村長不在期間の減額などでございます。  3目財産管理費、補正額600万、歳入でも申し上げましたが、ふるさと未来応援基金積立金でございます。  15ページに移りまして、5目、6目、7目につきましては、主要事項説明を作成しているものが主な内容となっております。  続きまして、17、18ページをお願いいたします。  上段ですけれども、説明欄にですね、税務総務事務事業につきましては、ふるさと納税に係る返礼品とその他送料等の事務費分を補正計上しております。これは歳入の寄附額が600万増えたことによる歳出の増でございますけれども、寄附額が見込みを下回ればそれとほぼ比例して不用額になるというものでございます。  17ページ、下段から22ページの上段までは民生費となります。給付事業の実績見込みによる増額や、特別会計への繰出金が主な内容となっております。  次、21ページの中段をお願いいたします。  4款衛生費、3目予備費、予防費、補正額112万6,000円、インフルエンザ予防接種者の増加見込みによるもの、村内医療施設に対する支援対策などとなっております。  23ページをお願いします。  5款農林水産業費、2目農業総務費、補正額116万2,000円、職員の時間外手当などとなっております。3目農業振興費、補正額480万円につきましては、主要事項説明を作成しておるものでございます。  続きまして、23ページの下段、7款土木費につきましても同じく主要事項説明を作成しております。  25ページをお願いいたします。  8款消防費、5目災害対策費、補正額550万円の減額、防災のしおりを令和3年度に行うこととしたことによるものでございます。  9款教育費については、負担金精算額の確定によるもの。  10款災害復旧費につきましては、こちらも主要事項説明を作成しております。  最後に、別冊の議案第43号資料を御覧いただきたいと思います。  主要事項説明といたしまして、今回の補正の主な事業について、事業内容を表示しております。  まず、1ページを御覧いただきたいと思います。  庁舎等管理事業、補正額863万2,000円、空調の修繕費用、公共施設照明設備PCB調査費用、田山職員宿舎のり面復旧工事費用、機構改革に伴う庁舎工事費用などが主なものとなっております。  2ページをお願いします。  電算管理事業、補正額536万5,000円、基幹業務支援システム改修費用等となっております。  3ページが、新交通推進事業、補正額188万3,000円、車両購入費、看板設置費などとなっております。  4ページ、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)、補正額が117万3,000円、通所介護事業所におきます介護回復訓練事業を遠隔開催するための備品購入費等となっております。  5ページ、茶振興対策事業、補正額480万円、被覆棚の施設設置に対する補助費となっております。  6ページ、河川整備事業、補正額550万円、野殿地区八番川護岸改修工事費用となっております。  ページめくっていただきまして、9ページ。  農林水産施設災害復旧事業補助、補正額963万9,000円、台風14号関連の復旧工事費でございます。  最後、12ページのほうになります。  公共土木施設災害復旧事業(単独)補正額450万円、こちらも台風14号関連の復旧工事費用となっております。  以上が令和2年度南山城一般会計補正予算(第6号)の詳細説明でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  次に、議案第44号、令和2年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件について、保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長中嶋孝浩君)  それでは、議案を御説明させていただきます。  議案第44号、令和2年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件。  令和2年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を、地方自治法218条の規定により提出する。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚めくっていただけますでしょうか。  令和2年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。  令和2年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ144万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,258万7,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表の歳入歳出予算補正」による。  ということで、1枚おめくりください。  第1表につきまして、歳入歳出の補正額でございます。歳入、第2ページのほうで、歳入の補正額、6款の繰入金のところで一般会計繰入金より補正額144万5,000円を計上しております。  3ページでございます。  歳出のほうでございますが、総務費のほうで総務管理費、これ人件費、あと事務費関係でございますが、補正額40万4,000円。  3款国民健康保険事業費納付金としまして、1項の医療費給付費分で126万8,000円、2項の後期高齢者支援金等分で132万5,000円、3項の介護納付金分で150万8,000円を計上しております。  その財源としまして一部を前年度からの繰越しさせていただいている予備費のほうで調整させていただいてまして、予備費のほうが306万円ですね、を減額し、予算に充てております。  次に、めくっていただきまして、歳入歳出補正予算の予算別事業別明細書でございます。  次に、6ページ、7ページを御覧ください。歳入側です。  国民健康保険のほうの繰入金としまして、歳入のほうで保険基盤安定繰入金としまして144万5,000円、その内訳としまして節のほうで7ページのほうになりますけれども、保険基盤安定繰入金45万9,000円、これは保険料の軽減分でございます。  次に、2の節でございます。保険基盤安定繰入金として30万円、3職員給与等の繰入金の事務費でございます、40万4,000円。  次に、財政安定化支援事業の繰入金としまして、28万2,000円を計上しております。  次のページを御覧ください。  8ページ、9ページになりますが、歳出、1款総務費の部分でございます。1項1目一般管理費でございます。これにつきましては、先に職員の給与条例の改正に、条例改正に伴いまして、ボーナスのカット分の部分を3万5,000円として、職員手当を減額しております。  併せて、共済費の掛金の確定分と、あと、需用費につきましては、これにつきましては事務費関係の経費でございまして、後期高齢者等、いわゆるコロナ関連に関係しまして、郵送代等の経費、封筒等の経費併せて需用費、役務費で計上しております。  次に、3款の国民健康保険、事業費納付金でございます。これにつきましては、国民健康保険の医療費の一定の確定がございまして、それに併せての負担金として126万8,000円を計上しております。  次に、3款の国民健康保険事業費納付金としまして、後期高齢者の支援金等分でございます。これも後期高齢の部分の確定分を含めて納付することになりますので、それで132万5,000円計上しております。  次に、3款の国民健康保険事業費納付金の介護分の納付分の部分として、150万8,000円を計上しております。  次、10ページでございますが、これについては先ほど申し上げましたように予備費のほうから306万円を財源として前年度の繰越しから充てております。  次に、12ページでございますが、給与費の明細としまして、先ほど申し上げましたように国民健康保険の対象事務職員の一般職員の部分の職員手当の分の3万5,000円を総括のほうで見ていただきましたら、減額しておるところでございます。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  続いて、議案第45号、令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件について、建設水道課長から詳細説明を求めます。  「建設水道課長」 ○建設水道課長岸田啓介君)  それでは、議案第45号につきまして、朗読をもって詳細説明とさせていただきます。  議案第45号、令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第4号)の件。  令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第4号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりいただきたいと思います。1ページでございます。  令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第4号)。  令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ453万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,485万7,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正による。  1枚おめくりいただきまして、2ページ目でございます。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  繰入金、繰入金、補正額が175万円の減でございます。  繰越金、繰越金、補正額が227万6,000円でございます。  諸収入、雑入、補正額が201万1,000円でございます。  村債、村債、補正額が200万円でございます。  歳入合計、補正前の額2億2,032万円、補正額453万7,000円、計2億2,485万7,000円でございます。  続きまして、3ページ目でございます。  歳出、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  総務費、総務管理費、補正額453万7,000円でございます。  歳出の合計としましては、補正前の額2億2,032万円、補正額453万7,000円、計2億2,485万7,000円でございます。  1ページ、おめくりいただきまして、4ページ目でございます。  第2表、地方債補正、単位は千円でございます。起債の目的、補正前、補正後のそれぞれの限度額、起債の方法、利率、償還方法の順でございます。
     簡易水道事業債、補正前限度額1,310万円、補正後1,420万円。  辺地対策事業債、補正前限度額370万円、補正額410万円。  過疎対策事業債、補正前限度額730万円、補正後780万円。  合計、補正前限度額2,410万円、補正後2,610万円でございまして、200万円の増額補正をいたしております。  起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更はございません。  続きまして、11ページを御覧ください。  地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。これは第2表の地方債補正を反映させた内容でございます。  続きまして、12ページ、補正予算、給与費明細書でございます。今回の補正内容を反映させたものでございます。  続きまして、議案45号資料を御覧いただきたいと思います。  主要事項説明でございます。状況としましては、1つ目でございますが、京都府が実施しております国道163号今山交差点改良工事に伴います河川工事におきまして、水道管が支障となることが判明いたしまして、移設を行うものでございます。  2つ目でございますが、台風14号の影響により被災いたしました村道法ヶ平尾川端線道路災害復旧工事におきまして、水道管が支障となることから、移設工事を行うものでございます。内容といたしましては、工事請負費421万8,000円でございます。  1つ目でございますが、京都府河川工事に伴う仮設及び本設工事として316万1,000円、仮設配管33.5メートル、本設配管8メートルでございます。  2つ目でございますが、法ヶ平尾川端線災害復旧に伴います水道工事といたしまして、105万7,000円、仮設配管撤去20メートル、本設配管約20メートルでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  次に、議案第46号、令和2年度南山城介護保険特別会計補正予算(第2号)の件について、保健福祉課保健課長から詳細説明求めます。  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長中嶋孝浩君)  議案を朗読させていただきます。  議案第46号、令和2年度南山城介護保険特別会計補正予算(第2号)の件。  令和2年度南山城介護保険特別会計補正予算(第2号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりください。1ページ。  令和2年度南山城介護保険特別会計補正予算(第2号)。  令和2年度南山城介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億4,036万2,000円とする。  2、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ47万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ472万1,000円とする。  3、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、(第1表)の歳入歳出予算補正による。  1枚おめくりください。  2ページ、3ページは保険事業勘定の第1表、歳入歳出予算補正でございます。  歳入側では、保険料による減額分についての分の補正、それに併せて、国庫支出金の同額の交付金を受けております。7の繰入金のところでございますが、これについては人件費、事務費の部分でございますが、一般会計繰入金の部分で5万円の減額を行って、総額5万円の減額という形になっております。  次に、歳出のほうでございます。総務費のいわゆる人件費の部分で3万5,000円の減額、保険給付費のところで、各項目で9月実績ですね、の保険給付の実績を踏まえて、それぞれのサービスの経費を減増額しております。  次に、3の地方、新事業の、地域支援事業費の分でございますが、これも包括支援の部分で、事業の部分で、マイナス1万5,000円の人件費を計上しております。  次に、諸支出金の分でございますが、償還金の部分で3万円の保険料の還付に当たっての過年度還付の部分について計上しております。  予備費の部分については、保険料還付のところの部分を財源として充当しております。  全体としまして、5万円の予算の減額となっております。  次に、めくっていただきまして、4ページ、5ページは歳入歳出の予算事項別明細書でございます。  次に、6ページ、7ページを御覧ください。  これにつきましては、歳入でございます。先ほど申し上げましたように1号被保険者の保険料の部分で、コロナ減免の関係で保険料の1万8,000円の減額を行ったところでございます。それに併せて国庫支出金のほうで、災害臨時特例補助金と、調整交付金において、それぞれその金額に当たる部分を交付申請し、交付決定を受けておるところでございます。  次に、款のほうで、繰入金としましてその他繰入金、これは職員事務費に当たるところで、人勧分のいわゆる給与条例の変更に伴いまして一時金の減額が5万円いうことになっております。  次に、8ページ、9ページを御覧ください。  保険事業勘定のほうの歳出でございます。1款の総務費で人件費の3万5,000円の減額、次に、2款の保険給付費では、いわゆる介護サービスの部分でございますが、給付サービスでございますが、いわゆるコロナの関係もあろうかと思います。いわゆる給付費の控えの関係でそれぞれの事業の部分で、主に減額というか、使い控えみたいな形になって、減額の実績が上がってきております。その部分を財源にしながら、必要なところの、例えば7の居宅介護サービスの計画給付費のところでは、介護計画なんかの費用が増えておりますので、130万1,000円の増額をしておるところでございます。  次に、同じく保険給付費の中で、項の4の高額介護サービス等の費用でございます。これについては高額介護サービス費を1件に当たる高額の件数が増えておりまして、その分を補正するもので、140万2,000円の増額をしております。  次に、10ページ、11ページでございます。  先ほど、同じ高額の分ですが、合算分と言いまして、合算をした場合、したときの給付費も同じく増えておりますので15万円、少額ではありますが、15万円の増額。  次に、6項の介護予防サービス等の諸費の部分でございますが、介護予防サービスを現在しとるわけなんですが、その辺の介護予防の分で、補正増額、必要な部分について各項目、補正をさせていただきまして、全体としましては93万7,000円の増額をさせていただいているところでございます。  次に、特定入所者介護サービス等の費用でございますが、これについては若干の減額が見られますので、実態に合わせて20万円の減額を行い、ページ、12、13ページを御覧ください。3款地域支援事業費の3の包括的支援事業の部分でございますが、ここについては包括的、継続的、ケアマネジメント支援事業に係る人件費の部分でございますが、同じく先ほど人件費の手当の部分に該当する分でございますが、1万5,000円の減額を、諸支出金としまして、保険料の過年度分の保険料の還付金としまして3万円の増額をしておるところでございます。  以上、保険勘定事業の部分でございますが、14ページに先ほど関係する職員の人件費の減額分、併せまして5万円の部分を減額しているところは総括表のところの計を見ていただいたら分かるかと思います。  次に、16ページになります。  介護サービス事業費の勘定でございます。1表のほうが歳入歳出、補正、予算補正ということで、今回につきましては、いわゆる介護保険サービスの事業確定して、決算時のときに繰越金の計上をし忘れでございまして、今回、その分を47万8,000円繰り越しておりますので、その分を計上し、予算に、予備費に充当するものでございます。  以上、説明を終わります。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  次に、議案第47号、令和2年度南山城高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)の件について、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  それでは、議案第47号につきまして、詳細説明をさせていただきます。  議案第47号、令和2年度南山城高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)の件。  令和2年度南山城高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりをいただきたいと思います。  1ページ目でございます。  令和2年度南山城高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)。  令和2年度南山城高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ376万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,478万2,000円とする。  2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  1枚おめくりをいただきたいと思います。  第1表、歳入歳出予算補正でございます。歳入、単位は千円でございます。  繰越金の繰越金、補正額が376万5,000円でございます。これは前年度の繰越金でございまして、歳入合計は補正前が8,101万7,000円、補正額が376万5,000円でございますので、合計8,478万2,000円になります。  続きまして、次のページ、3ページ、歳出でございます。単位は千円。  事業費、事業費でございます。補正額が376万5,000円、補正、事業費全体の合計が8,468万2,000円です。  歳出合計は、補正前が8,101万7,000円、補正額が376万5,000円、合計が8,478万2,000円でございます。  続きまして、次のページ、4ページ、5ページ目は、歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。  続きまして、次のページ、6ページ、7ページ、詳細でございますが、繰越金、補正額が376万5,000円、これは前年度繰越しでございます。  続きまして、次のページ、8ページ、9ページ目でございます。  事業費の事業費、1目のネットワークサービス運営管理事業、詳細、役務費につきましては、光ケーブルに支障な樹木の伐採等の費用を手数料として176万5,000円、支障移転工事等の工事請負費として200万円、合計の金額として376万5,000円を計上いたしております。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  次に、議案第48号、令和2年度南山城後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件について、保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長中嶋孝浩君)  それでは、議案朗読させていただきます。  議案第48号、令和2年度南山城後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の件。  令和2年度南山城後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  令和2年12月3日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりください。  令和2年度南山城後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。  令和2年度南山城後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ273万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,598万5,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正による。  それでは1枚めくっていただけますでしょうか。  2ページ、3ページは、歳入歳出、補正、予算補正の内訳でございます。  全体としましては、後期高齢者医療の保険料の343万2,000円の減と、事務費関係の繰入金としまして、一般会計からの繰入金で69万9,000円の増ということで、併せて歳入予算の補正額は273万3,000円の減となっております。  歳出のほうにつきましては、2後期高齢者医療の広域連合への納付金としまして、補正額273万9,000円の減額、諸支出金としまして、保険料還付に伴う6,000円の増ということで、併せて歳出合計の補正額が273万3,000円となっております。  1枚おめくりください。  歳入歳出補正予算事項別明細書で、なっております。  さらに1枚めくっていただけますでしょうか。  6ページ、7ページは歳入の内訳で、詳細内訳でございます。先ほど申し上げましたように、1款の後期高齢者医療保険料について、保険料の金額が一定確定して、調定確定してきましたので、その分を343万2,000円減額をしている次第でございます。
     次に、3款の繰入金としまして、繰入額の部分で保険基盤安定繰入金として69万9,000円を計上しております。  次に、歳出でございます。8ページ、9ページでございます。  2款の後期高齢者医療広域連合納付金でございます。後期高齢者医療の事業費に係る納付金で、これについても、令和2年度の実績併せて、合算確定がしました、なったところでございます。それで、今回の確定額に併せて事業費補正を273万9,000円するものでございます。  次に、4款諸支出金の部分でございますが、過年度分の保険料の還付金として6,000円を計上しております。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  以上で、提案説明と詳細説明が終わりました。  お諮りします。  以上、補正予算6件について、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。  「廣尾正男議員」 ○7番(廣尾正男君)  採決後ではありますがね、確認の意味で村長にちょっとお尋ねします。  村長、機構改革計画書と、それとこの南山城の設置条例の件ですね、これ何回も何回も私これ読ませていただきましたらね、非常に重要な案件でございますので、住民の周知ですね、周知と、それから職員の周知をね、ほんで条例では4月1日ということになってますので、その辺を踏まえて、住民が困らないようによろしくお願いしたいと思いますが、それでよろしいですか。 ○議長(梅本章一君)  今は、異議がないかということで言わせてもらったんで、予算決算常任委員会に付託するのに異議がないですかという話です。                  (「異議なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「異議なし」と認めます。したがって、補正予算6件につきましては予算決算常任委員会に付託することに決定しました。  以上で、本日の日程は全て終了しました。  本日はこれで散会します。  皆さん、御苦労さまでした。  なお、予算決算常任委員会は12月10日、午前9時30分から本会議場で開催します。よろしくお願いします。                   (散会11:44)...